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雇用保険

雇用保険と失業給付金

退職後に転職活動をする場合、条件を満たせば雇用保険の失業給付金を受けることができます。いざというときのために、給付を受けるための条件や期間、また手続きの流れなどについて、あらためて確認しておきましょう。

失業給付金を受給するための条件とは?

まずは前提として、給付を受けるための条件を確認しておきましょう。

1. 失業状態である
※失業状態とは?
ここでいう「失業状態」とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための活動をしていながら、仕事につくことができない状態にあることを指します。したがって、雇用保険の加入者であっても次のようなケースは失業と認められませんので注意が必要です。

  • ○ 家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている
  • ○ 学業に専念することになった
  • ○すでに次の就職先が決まっており、就職活動をする予定がない
  • ○ 自営業を始めた(準備を含む)
  • ○ 会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)

ただし、以下の場合はハローワークに受給期間延長の手続きを行うことによって、働ける環境が整ったあとで給付を受けることができます。

  • ○ 病気、ケガ、妊娠、出産、育児などのためすぐに働けない
  • ○ 病人介護などのためにすぐに働けない

2. 退職日以前の1年前に雇用
※賃金支払いの基礎日数が14日以上である月を1カ月として数えます。ただし「短時間被保険者」については賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12カ月あることが条件となります。

3. ハローワークに求職の申し込みをしている
ハローワークで渡される「求職票」に氏名や住所、経歴や就職の希望条件などを記入し提出することで求職の申し込みを行います。受給手続きのまずはじめに行うべきものと考えておいてもよいでしょう。

失業給付を受給するまでの流れは?

基本的な流れは以下のとおりです。

  • ○ 1. ハローワークで求職の申し込み(求職票と離職票の提出)を行う
  • ○ 2. 7日間の待機期間
  • ○ 3. 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
  • ○ 4. その後1週間程度で初給付
  • ○ 5. 以降は毎月(4週間に1度)の失業認定日に出席、その後役1週間程度で給付
失業認定日とは?

上記の「失業状態」にあることを確認する日です。指定された日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告するなど手続きを行うことで失業状態にあることの認定を受けます。

退職理由による受給開始時期に注意!

注意しておきたいのは退職理由によって受給開始時期がことなる点です。具体的には、
・会社都合による退職→ 7日間の待期期間満了後から給付対象となります
・自己都合による退職→ 上記待期期間+3カ月間の給付制限期間を経て 給付対象となります

したがって自己都合での退職の場合は3カ月間は給付を受けられないことになってしまいます。ただし自己都合であっても正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。詳しくはハローワークで相談してみてください。

手続きに必要なものは?

ハローワークでの求職申し込みの際に必要となる書類は以下のとおりです。事前に揃えたうえで持参しましょう。

  • ○ 離職票1、2
  • ○ 雇用保険被保険者証
  • ○ 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類 (運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなど)
  • ○ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚・印鑑
  • ○ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
支給される金額は?

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ 50〜80%の給付率を掛けた金額で、おおよそ離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は元の賃金によってことなり、金額が低い方ほど率が高くなります。なお基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められており、平成18年8月1日現在で以下のとおりとなっています(毎年8月1日に改定されています)。

30歳未満 6,395円 30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円 60歳以上65歳未満 6,808円。

基本手当はいつまでもらえるの?

次の仕事が決ままでの間、「所定給付日数」までの期間を限度として基本手当の支給を受けることができます(その間は上記の「失業認定」を毎月受ける必要が あります)。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって決定され、具体的には以下のとおりです。

被保険者であった場合 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
自己都合、定年退職などにより離職した方
全年齢共通 90日 120日 150日
倒産、解雇などにより離職した方
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
障がいを持つ方など就職困難な状況にある方
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 300日
「再就職手当」とは?

再就職手当とは、基本手当の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当で、受給には以下のような条件を満たす必要があります。

  • ○ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
  • ○ 1年を超えて安定的に雇用されることが確実である職業に就いたこと
  • ○ 再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得していること
  • ○ 待期経過後に就職したこと
  • ○ 離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでないこと
  • ○ 受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでないこと
  • ○ 給付制限を受けた場合、待期経過後1カ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
  • ○ 過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
  • ○ 申請後すぐに離職していないこと 支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
    ※ただし基本手当日額の上限は5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)
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報道局解説委員・キャスター国際医療福祉大学客員教授)私達ナースです WEEKLY Nsマンガ 上海ナースブログ