看護師さんの転職サポート > 転職マニュアル > 履歴書の書き方
退職とともに健康保険の被保険者資格がなくなります。転職先が決まっていない、または次の職場への入社まで期間が空くような場合には、健康保険への加入手続きをしなければなりません。万が一手続きをしないままに何かあったら大変です。忘れずに手続きしておきましょう。
下記のいずれかを選び、手続きを行います。
それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する
国民健康保険に加入する
いずれの場合も医療費の一部負担金は3割となりますが、保険料や手続きの方法・場所、提出書類などが異なりますので確認しておきましょう。
| 任意継続被保険者制度 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 手続きの期間 | 退職の翌日から20日以内 | 退職の翌日から14日以内 |
| 手続きの場所 | 加入していた健康保険組合 又は 居住地域の社会保険事務所 |
住所地の市区町村役所の 国民健康保険担当窓口 |
| 必要なもの | 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 健康保険の資格喪失日が わかる証明書 |
| 住民票 | (健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうちどれか1通) | |
| 1カ月分(退職日によっては2カ月分)の保険料 | 各市町村で定められた届出書 | |
| 印鑑 | 印鑑 | |
| 保険料 | それまでの負担額の倍程度 (ただし上限あり) | 市区町村により異なる |
退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度で、退職前の被保険者期間が2カ月以上あれば、最長2年間まで利用することができます。 この手続きは退職日の翌日から20日以内に行う必要があり、これを過ぎてしまうと正当な理由のない限り受け付けてもらえなくなってしまいます。申請できる期間が比較的短いので注意してください。手続き場所はそれまで加入していた健康保険によって異なり、組合管掌健康保険に加入していた人であれば健康保険組合事務所、政府管掌健康保険に加入していた人であれば居住地を管轄する社会保険事務所となりますが、どちらで行うのか不明なときは退職する会社の人事担当者に確認してみましょう。 保険料は勤務先に負担してもらっていた分がなくなりますので全額自己負担となり、それまでの負担額の倍程度になります。
市区町村が保険者となる健康保険です。保険料は年額53万円を上限に前年の所得、世帯の資産、家族の人数などを元にして決定されますが、算出方法は自治体によって異なっており、所得が同じでも住んでいる市区町村によって支払う保険料が異なってきます。 納付の方法も自治体ごとに異なるので、詳細は住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に問い合わせましょう。手続きは退職日の翌日から原則として14日以内に行うことになっていますが、もし遅れても手続き自体は可能です。ただしこの場合も、保険料は退職日の翌日までさかのぼって支払わなければなりません。
| お問い合わせ | ||
東京 0120-148-051 | 大阪 0120-148-892 | |
名古屋 0120-148-153 | 福岡 0120-148-760 | |