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配偶者控除

配偶者控除

年間100万円以内で働くつもりだったのですが、残業が増え、このままでは年収120万円を超えてしまいそうです。 その場合、所得税や住民税、扶養控除はどうなるのでしょうか?

“103万円の壁”と言う言葉は、多くの方がご存知だと思います。 この金額は「所得税」に関して世帯主の扶養に入れる年収額をあらわしています。 (「住民税」は100万円以下、「社会保険」は130万円未満です(※1)) 扶養される家族(配偶者・子どもなど)の年収が103万円以下であれば、本人に所 得税は課税されません(※2)。 また、配偶者の年収が103万円以下であれば世帯主は配偶者控除(一律38万円) を受けることができ、141万円未満であれば配偶者の収入に応じて配偶者特別控除 を受けることができます(上限38万円)。 このほかにも、扶養家族の収入によって課税/非課税、控除額などが変わりますので、以下の表で確認してください。 この質問の場合、仕事をする時間が取れて残業が増えたのであれば、これを機にご主 人の受けられる控除額以上に働いて収入を増やすという方法もあります。 現在は仕事を見つけることすら大変な時代です。また働き続ける意志があったとしても、自分の状況や、子ども、親の状況などでやむなく働けなくなる場合も考えられます。 「控除額」のメリットも、これから先を「どのように」「何のために」働いていきたいのか(たとえば、子どもに手がかからない間、住宅ローンの返済負担を少なくするため、自分の収入を持つため、社会に参加し続けたいので…等)を考えたうえで「控除額」にこだわって働くのか、いっそのことフルに働くのかを選ばれてはいかがでしょうか。

扶養される家族(配偶者・子どもなど)本人の課税・社会保険料負担
扶養家族の年収 100万円
以下
100万円超
103万円以下
103万円超
130万円未満
130万円以上
所得税 かからない かかる
住民税 かからない かかる
社会保険料 世帯主の扶養となり、自己負担なし 自己負担
世帯主への控除
配偶者の
年収
70万円未満 70万円以上
103万円以下
103万円超
141万円未満
141万円以上
配偶者
控除
受けられる
(所得税38万円・
住民税33万円)
受けられない
配偶者
特別控除
受けられる
(所得税38万円・
住民税33万円)
収入に応じて受けられる
(所得税上限38万円・
住民税上限33万円)
受けられない

世帯主が受けられる配偶者控除(配偶者特別控除)額は、徴収される税金額から、その金額分が差し引かれるということではなく、世帯主の収入からその金額分の控除を受けられるというものです。 (※1)“年収130万円未満”は社会保険に関して世帯主の扶養に入れる収入の基準です。ただし、いわゆる“正規雇用”の社員とくらべて3/4以上の労働時間となる場合は、年収が130万円未満であっても社会保険には加入しなければなりません。 (※2)扶養される家族本人の収入が103万円を超えた場合の課税率 【所得税】課税率は所得額に応じて変わります。収入が120万円であれば、103万円を超えた金額に10%の所得税がかかります。 【住民税】収入が100万円以上200万円未満であれば市町村民税3%と道府県民税2%の合計5%の住民税がかかります。


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報道局解説委員・キャスター国際医療福祉大学客員教授) 私達ナースです WEEKLY Nsマンガ 上海ナースブログ